相続すべきか、放棄すべきか?自分は相続人なのか?
【相続の種類】
・単純承認
・限定承認
・相続放棄
●単純承認・相続放棄をする前の準備
被相続人の通帳、郵便物を徹底的に確認する。通帳類は銀行等に出向き現預金残高を確認する。負債があるかどうかの確認をする。借用書や金融機関から送られてきた請求書がないか確認する。
住宅ローンは「団体信用保険」が掛けられている場合は一般的に債務免除となる。ローンを組んだ銀行等に確認して債務がどうなるか確認する。どうみても債務が多い場合は相続放棄の申立をしましょう。
相続放棄のページへ>>相続登記と相続放棄
相続人はこうして決まります
配偶者は常に相続人になります。
次に以下の順番で相続人になります。
・子(第1順位)
・父母(第2順位)
・兄弟姉妹(第3順位)
・上位順位者がいる場合、下位順位者は相続人となりません。
子の代襲相続
相続人の子が死亡していても、孫、ひ孫がいる場合はそのものが第1順位の相続人となる。
父母の代襲相続
第1順位の相続人がいなく、父母が共に死亡している場合は、祖父母、曽祖父母が相続人となる。
兄弟姉妹の代襲相続
第二順位者もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。その相続人が死亡している場合は甥や姪が相続人となります。ただし、代襲は一代限りとなります。(甥や姪の子は相続人になりません)
家系図を記載して相続人を確認しましょう。(PDFリンク)
【相続人とは!】
妻は常に相続人。これに加え…
→(1)子(第1順位)がいれば第1順位が相続人。上図では息子と娘が該当するが、娘は死亡しているので孫が代わりの相続人となる(代襲)。孫が死亡している場合はひ孫に…と何度でも代襲が可能。
→(2)第1順位がいない場合は、父母(第2順位)が相続人。上図では父と母だが、共に死亡している場合に限り、祖父が相続人となる。祖父母が死亡している場合は曾祖父母に…と何度でもさかのぼれる。
→(3)第2順位もいない場合は兄弟姉妹(第3順位)が相続人。上図では弟と妹だが、弟は死亡しているので甥が代襲相続人となる。ただし、甥が死亡してもその子には代襲できない。
→(4)妻がいない場合、第1順位→第2順位→第3順位の順で相続人になる。
→(5)妻も第1〜3順位も誰もいない場合、相続人がいない扱いになる。
【遺産の分け方はこうなる!】
●法定相続人の組み合わせによって法定相続分が決まっている。(上図参照)
●同じ順位に相続人が複数いる場合は、その頭数で等分する。
例)妻と子が3人の場合(上図最上段参照)
・妻は1/2
・子全員の取り分は1/2→これを3人で割ると1人当たりは1/2×1/3=1/6
●遺言で遺産がもらえないとなっていても、上図左の第1〜2順位の血族は最低限の取り分(遺留分)が保証されている。それぞれの遺留分は相続人とその組み合わせで異なる。(上図参照)
●相続人がいない場合の遺産は、故人と縁の深かった特別縁故者→財産の共有者→国庫の順で引き継がれる。
>>どの専門家に頼んで良いのかわからない