遺産相続とは
急に相続手続きが必要になってしまった方、相続手続きは大変面倒な作業です。
- 相続人を確定させるために戸籍を集める
- 被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍を集め、相続人を確定させます
- 相続人財産の確定
- 相続財産がどれくらいあるか調査する
- 各相続人への通知・遺産分割協議
- 相続人間でどのように財産を分けるか話し合う
- 金融機関などで相続財産の移管手続き
- 銀行や郵便局に相続手続きの申告をする
- 不動産の相続登記や車の名義変更
- 不動産の相続登記や車の名義変更を行う
ここまででやっと相続手続きの終了です。
詳しくは>>相続登記必須書類
相続登記と相続放棄について
相続登記とは、土地や住宅・マンションといったものの名義をを変更すること。
面倒な事ですが、そのままでいると後々面倒なことになりかねません。
また、相続財産の中には、借金や住宅ローンといったマイナスの財産もあります。
相続放棄をしたい方は、相続放棄を相続を知った時から3か月以内に行う必要があります。
>>相続登記と相続放棄について詳しくはこちら
遺言書作成について
次の事項に当てはまる方は、「公正証書遺言」の作成をお勧めいたします。
■配偶者や子供がいない方
■老後の面倒をみてくれた子供だけに財産を譲りたい方
■両親も子供もいなく、仲の悪い兄弟姉妹がいる場合
■特別な人に財産を譲りたい場合
遺言には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、 当事務所では「公正証書遺言」をお勧めしております。
>>遺言書作成について
公正証書遺言のメリット
■遺言の内容の改ざんや紛失の恐れがない
■家庭裁判所の検認手続きが不要
■遺産の手続きが迅速に行える
(他の相続人と話し合いを行わなくても、銀行口座手続き、不動産登録手続きなどが行える)
公正証書遺言のデメリット
■証人が2名以上(証人に遺言内容が知られてしまう)
■遺言作成手数料が発生する
証人を行政書士など第三者に指定すれば、遺言内容が外部に漏れることは一切ありません。
遺言作成の費用が発生しますが、「自筆証書遺言」を作成すると、対比費用効果としては断然お得です。裁判所の検認手続きや、相続人との調整を依頼することができます。
遺言執行者を選任しておきましょう
遺言者の死亡後、遺言内容の手続きを行う必要があります。
遺言執行者がいない場合は相続人が行うことになります。
ところが、相続手続きは大変面倒ですので、結局、遺言執行者として専門家を指定せざるを得ません。
行政書士は遺言執行者をお引き受けできます。ご相談内容をお伺いし、経験に基づいたベストな提案をいたします。