成年後見

成年後見制度 備えあればこそ!準備は元気なうちから。

成年後見制度 備えあればこそ!準備は元気なうちから。
安心して、穏やかな老後をすごせる生活設計プランがここにあります。
当職はNPO法人 行政法務成年後見センター理事として、実務に精通しています。
●やっと世間でも認知されてきた「成年後見制度」
「孤独死」、「高齢者を狙った悪質な消費者被害」、「介護疲れによる痛ましい事件」、高齢者の尊厳を著しく害する「虐待」…。こうした悲しい出来事が年々増えており、深刻な社会問題となっています。
2000年(平成12年)に介護保険と同時期に誕生した制度ですが、高齢社会の到来により、近年「成年後見制度」が世間でも認知されるようになってきました。
将来に向けて、まずは自分自身の生活をしっかりと守るためにも、この制度をぜひ有効に活用しましょう。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分な方を守る制度です。
具体的には、認知症の高齢者や障害者(知的障害者、精神障害者)の方の財産を守ります。そして、自らの意思で後見人を選任する契約をするためには、この判断能力が必要です。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。両者の違いについては後で詳しく説明します。

成年後見は「介護」と「法律」が両輪です

成年後見は「介護」と「法律」が両輪です成年後見制度は単に本人の財産管理を形式的・事務的に行うだけでなく、本人の生活全般にも配慮しながら、本人が人間らしい毎日を送れるように、生活と療養看護といった「身上保護」を重視しています。
具体的には、地域の権利擁護相談の拠点となる地域包括支援センターや自治体の介護保険課、ケアマネージャーや介護福祉士をはじめとする福祉や医療関係者、そして本人の親族や友人など様々な関係者と日頃から連携し、コミュニケーションの円滑化を図って、様々な角度から情報をキャッチできるネットワークを構築し、そのようなネットワークの中で後見人として本人を支援していきます。
後見人は、本人の周囲の人(本人の親族や推定相続人等)のためにではなく、本人自身の利益を最優先にしてその職務を行います。

成年後見制度はこのような人におすすめ

ご相談者から成年後見という言葉を最初にどこで聞いたかとお尋ねすると、
1.銀行などの金融機関
2.病院や介護施設
3.行政(市役所や地域包括支援センター)
4.テレビや新聞
とった順番でお答えになります。とはいえ、実際には本人が急病で入院したりした場合に、親族が銀行や病院から手続きの必要性を聞き、成年後見制度を知ったという方が多いです。
安心して、穏やかな老後をすごすためにも、準備は元気なうちにしておくことを強くおすすめします。
次のような方は成年後見について真剣にお考え下さい。
成年後見制度はこのような人におすすめ・今は大丈夫だけど、将来が不安である
・配偶者に先立たれ、子どももいないため、将来が不安
・いらないものを買わされそうになった
・身内はいるが遠方のため、あまり頼めない
・転勤で地方にいて故郷の親が心配である
・身内から虐待を受けている
・子が障害者で、親である自分が亡くなった後のことが心配である

任意後見制度とは?

任意後見制度は、本人が元気なうちに信頼のおける人を後見人として選任し、任意後見契約を結んで、将来自分の判断能力が衰えた時に備える制度です。本人の大切な資産や財産管理を行うために、公証役場にて「公正証書」を作成します。この書面の中には、死後の事務を包括的に行う「死後事務委任」の内容を盛り込むことができます。
※公正証書作成において必要な書類
□住民票(本籍の記載があるもの)
□実印
□印鑑証明書
□戸籍謄本
※死後事務委任契約として行うこと
□ご遺体の引き取り
□葬儀の執り行い
□年忌法要、永代供養
□自宅内の遺品の片付け

法定後見制度とは?

法定後見制度は、本人の判断能力が既に低下している場合に利用できる制度です。
判断能力の程度により、1.後見、2.保佐、3.補助の三種類があり、家庭裁判所にその申立てをします。家庭裁判所により選任された法定後見人、保佐人、補助人、任意後見人は、法律の規定や契約の内容により、本人に代わって財産管理や入院手続きや介護サービスをはじめとする各種契約の締結などを行います。
任意後見の場合と異なり、書類作成や資料収集がかなり大変です。
※申し立てに必要な書類
□申立書
□成年後見用診断書、診断書別紙
□申立人の戸籍謄本
□本人の戸籍謄本、戸籍附票又は住民票
□後見人候補者の戸籍謄本、戸籍附票又は住民票
□本人の登記されてないことの証明書
□申立事情説明書
□本人事情説明書、財産目録(内訳が分かる資料も含む。)、親族関係図
□本人の健康状態が分かる資料
□後見人候補者事情説明書
□収入印紙 800円
□郵便切手 4,750円(500円×6枚、80円×20枚、10円×1枚)
□登記印紙 4,000円

後見人の仕事とは?

後見人の仕事とは?任意後見の場合は、本人の健康状況により異なります。
本人が元気であれば定期的な見守りが中心となりますし、もちろん金融機関の手続き(預貯金や公共料金の支払い)や介護サービスの手続きを本人に代わって行います。
法定後見の場合も任意後見の場合と変わりませんが、定期的に家庭裁判所から事務報告書の提出が求められます。また、自宅を売却して介護施設に入所する場合、居住用不動産処分の許可申立て手続きを行います。
いずれにせよ、後見人としては本人の財産管理を行いつつ、本人の「身上保護」を重視し、本人自身の利益を最優先にしてその職務を行うことが求められています。

死後の事務処理~死後事務委任契約~

1.死後事務委任契約について
最近よく相談として寄せられるのが「死後の事務処理」についてです。特に身寄りがない方はこのことに強い関心を持たれています。
自分の死後の財産の処分については「遺言」という形で残せますが、判断能力が衰えて死亡するまでの身上保護と財産管理を信頼できる第三者に依頼するために、自分の信頼できる人との間で「委任契約」、「任意後見契約」、「死後事務委任契約」の3点からなる契約を結ぶケースが増えてきています。これは公正証書という書面で作成します。
法律上、本人が死亡することにより後見契約は終了しますが、本人に身寄りがいない場合や、親族がいても疎遠である場合、相続人を見つけて事情を説明するのに時間がかかる場合には後見人が対応しなければならないことに直面します。(葬儀、埋葬、家屋の明渡しなど)
2.死後の事務処理の内容
公正証書には「死後事務委任契約」として次のような内容を盛り込みます。
□通夜、告別式、火葬等葬儀及び埋葬に関する事務
□家財道具、身の回りの生活用品の処分
□病院や老人ホーム等の施設への支払い、退院手続き
□死亡に伴い必要となる行政官庁及び裁判所に対する諸届事務
当職が理事を務めるNPO法人 行政法務成年後見センターは、死後事務委任契約の内容を履行するため、地元近隣の次のような方々と提携しております。
・緊急時の遺体の引き取りや市民葬の取扱いがある地元近隣の葬儀屋
・遺品処分を行う一般廃棄物収集運搬業者
・良心的な費用で永代供養として弔ってくれる霊園
3.準備は元気なうちから!
死後の事務処理最近ではテレビや雑誌が死後事務委任契約について積極的に取り上げています。病院に入院していたり、施設に入所している間はいいですが、特に身寄りがない人の扱いについて例えば「死亡後の遺体の引き取りをどうするか」で現場でも問題になっていました。
死後事務委任契約に沿って、NPO法人 行政法務成年後見センターが遺体の引き取りや葬儀、永代供養、遺品処分まで責任をもってトータル的に行います。
死後事務委任契約も本人に判断能力がなくてはできません。遺言や任意後見契約もそうですが、準備は元気なうちにしておきましょう!

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