目次
戸籍請求、銀行手続き、相続登記… こんなにたくさん手続き
1.相続人の確定における戸籍請求
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める。
戸籍には「戸籍(現在の戸籍)」「除籍(除かれた戸籍)」「改製原戸籍(戸籍が改製された際の元の戸籍)」などたくさん種類があります。除籍は戸籍に記載さている人が結婚や死亡によりすべていなくなった場合に除籍簿として編製されます。改製戸籍は法律(省令)によって新しく編製されたものです。
結婚を数回した人や養子縁組をした人は多くの戸籍を出入りしていますので、集める戸籍も多くなります。また、明治や大正生まれの方は、古い戸籍などもたくさんありますので戸籍を集めるのが煩雑になります。
2. 相続財産の確定
被相続人の財産がプラスかマイナスか把握する。
まずは遺品を整理してください。預貯金通帳や証券会社取引明細などを見つけたら取引金融機関へ連絡をして現在の預貯金残高・株券・債権の残高を調べてください。
不動産については管轄法務局にて登記簿謄本を請求するか、市区町村役場にて固定資産評価証明(名寄せ)を請求してください。負債に関しては支払い明細や借用書などがないか確認してください。
【調査しておきたい相続財産】
□現金・預貯金
□株券・国債などの債権
□不動産(土地・建物)
□車
□ゴルフ会員権
□書画・骨董品類
□家財一式
□借金・ローン等
□葬儀費用、未払い医療費・税金等
3. 各相続人への通知・遺産分割協議
戸籍調査で判明した相続人全員に通知をし、今後の手続きに参加していただくようにお願いをする。
遺言書がある場合は、遺言の開示も行う。相続財産は相続人で話し合えば、法定相続や遺言書の指定に従わなくても分割できます。この協議で被相続人の墓守や法事のことも決めておくのが一般的です。
相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成し金融機関などのへの手続きへと移ります。
4. 金融機関などで相続財産の移管手続き
金融機関やお役所は平日しか開いていませんので、相続人の中で平日に手続きが行える方を代表として各手続きを行います。
その際に、集めた戸籍や遺産分割協議書などの提出を求められますので事前にきちんと準備しておきましょう。不動産の相続登記や車の名義変更はかなり専門的ですので詳しくは相続登記、車の名義変更のページを参照してください。
5. 相続財産の分配
金融機関から移管した現金や株券・債権を遺産分割協議で話し合った割合で各相続人に分配します。その際、かかった必要経費を差引き残りの財産を分割します。
また、株券や国債などの債権は証券のまま分割する方法と現金に換金してから分割する方法などがあります。遺産分割協議の時に、証券の分割方法はきちんと決めておきましょう。
6.相続手続きの終了
財産の分配が済んでも全てが終わりではありません。
今後、新たな財産が出てくることもあります。プラスの財産(新たな預貯金・不動産)が出てきたらまた同じように金融機関等に手続きを行います。その際、相続人の実印と印鑑証明も再度必要となりますから各相続人との連絡は取れるようにしておきましょう。
また、マイナスの財産(新たな負債)も出てくることもあります。未払い税金や未払い医療費などの請求があとから出てくることもまれにあります。その時のために備えて、遺産分割協議において財産の一部を分割せずに相続人代表口座に管理しておき、負債の請求があったらそこから捻出するなどして対応する相続人もいます。
3回忌が無事に終わって負債の請求がなければ残りの現金を分割するのも一つの方法です。
7.相続税等の支払い
一般的に多額の遺産を相続しなければ税金は発生しません。詳しくは相続税のページをご覧ください。
手続きがよくわからない、戸籍が集められない、相続人に通知するのが心配などの不安がある方は相続手続きの専門家へ任せましょう。
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