相続登記と相続放棄

相続登記

相続登記011.相続登記とは
いざ相続が発生し、相続財産に土地や住宅・マンションといった不動産が含まれる場合、その所有者である名義人(この時点では被相続人)の変更を法務局で行う必要があります。
この手続きを「相続登記」といいます。相続放棄と異なり、期限こそありませんが、この手続きをしないままでいると、後々において面倒な問題に巻き込まれるおそれもありますので、他の相続財産と一緒に手続きをすることをお勧めします。
2.相続登記をしないでいると…
実際によく見受けられるケースですが、相続人が複数いて、そのうちの一人が高齢者だとしましょう。相続登記をしない間にその方が亡くなり、その方に相続が発生して、代襲相続との関係で相続人が増え、余計に相続関係が複雑になってしまったということがあります。
また、遺言書があるからといって相続登記をしないでいると、自分以外の他の相続人が遺言書とは異なる内容で相続登記をしていたというケースもありました。
3.相続登記の流れ
相続が発生すると相続人は相続財産や相続関係について調査をしなければなりません。
相続登記については遺言の存在によって以下のように手続きの進め方が異なります。
(1)遺言がある場合
遺言が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認という手続きを行います。検認は、その自筆証書遺言が確かに存在することを家庭裁判所が証明し、相続人立会いの下で遺言書を開封する手続きです。あくまで形式的な手続きですので、遺言書の内容について争うものではありません。なお、公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。
その後、遺言書で指定された遺言執行人が法務局で相続登記の登記申請を行います。
(2)遺言がない場合
相続財産は法定相続によって引き継がれます。遺言がない場合には、相続の対象となっている不動産についての分割方法(誰が所有者か、持分をどうするか)について協議し、同意したことを証明する遺産分割証明書を作成しなければなりません。
その後、法務局で相続登記の登記申請を行います。
相続登記024.何を準備すればよいか
□戸籍謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでがつながるすべての戸籍が必要となります。相続人が配偶者と子だけというシンプルなケースならともかく、被相続人が全国を転々としていたり、代襲相続人が多数いる場合になると、戸籍の収集は非常に量も多く、かつ複雑です。
□相続人関係図
収集した戸籍をもとに相続人関係図を作成します。
□不動産権利証と不動産登記簿謄本
相続登記を行うにあたり、現在の所有者と持分について確認します。
□固定資産評価証明書
相続登記の際に法務局でかかる登録免許税を確定させるのに必要な書類です。相続対象の不動産が所在する市役所、町村役場で取得できます。
□遺言書(遺言がある場合)
自筆証書遺言の場合は原本に家庭裁判所の検認済みの証明書が添付されたものが必要です。公正証書遺言の場合はお手元の謄本ないし正本が必要です。
□遺産分割協議書(遺言がない場合)
相続人全員で遺産分割についての協議が整ったことを証明する書面で、最後に相続人自らが署名し、押印します。なお、印鑑は実印を用い、印鑑登録証明書を添付します。
□登記申請書
※相続登記は不動産登記の一つです。当事務所はワンストップサービス事務所ですので、司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。

相続放棄

相続放棄1.相続放棄とは
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」(民法896条)と規定しています。相続による財産の承継に対する一般的な効果を定めていますが、その一方で、被相続人に係る相続財産を承継するか否かについては、相続人の自由意思を尊重するという意味でもあります。
そこで、民法では被相続人の財産に属した一切の権利義務の承継を拒否すること認めており、これを相続放棄といいます。
また、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)と規定されており、相続放棄の効果として、相続開始時にさかのぼって、相続人とならなかった旨を意味します。
2.相続放棄を知らないと…
相続財産というと、現金や不動産といったプラスの財産ばかりに目が行きがちですが、借金や住宅ローンといったマイナスの財産も相続の対象となります。実際、被相続人が家族に内緒で借金をしていた場合など、相続が発生してからそうした事実を突きつけられることもあります。相続した結果、多額の借金まで相続してしまうケースもあります。
このようなことを防ぐため、相続放棄の手続きがあるのです。相続放棄の対象となるのは相続財産のすべてです。
なお、複数の相続人がいる場合でも共同相続人の全員一致に基づく必要はなく、個々の相続人がそれぞれ単独で相続放棄を行うことができます。
3.期間は3ヶ月
相続放棄をする場合には、「原則として、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。死亡日から3ヶ月以内ではありません。通常は被相続人の死亡日当日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
ただし、被相続人と長年にわたり音信不通になっていた場合などは、家族や親族から被相続人の死亡の事実の連絡を受けた日から3ヶ月以内になります。
3ヶ月というのは、相続人が相続財産を調査して、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを把握するためのいわゆる調査期間です。
実際によく問題になる例として、相続開始から3ヶ月以上経過するのを待って、悪質な金融業者が相続人に対して借金の請求をしてくることがあります。相続人が相続財産の調査を十分に行っても、被相続人の借金をすべて把握できないこともあります。
このように、相続人がマイナスの財産について知ることができないといった特別の事情がある場合には、家庭裁判所は個別に審査し、3ヶ月以上経過しても相続放棄を認めてくれる場合もあります。あくまで例外的ではありますが、こうした例もあるので、期間が経過したからといってすぐにあきらめる前に検討してみて下さい。
4.何を準備すればよいか
□相続放棄申述書(申立書)
□被相続人の住民票の除票
□被相続人の除籍もしくは戸籍謄本 ※出生から死亡までのつながりのあるものすべて。
□相続放棄の申立てをする人の住民票
□収入印紙(800円分)
※当事務所はワンストップサービス事務所ですので、司法書士とも提携しており、迅速かつ丁寧に手続きを行います。

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